釜石市議会 2022-12-14 12月14日-03号
さらに、学校教育法第19条では、就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないと明確に示されております。これら法的根拠に基づき、経済的な理由によって就学が困難となり教育を受ける権利を奪われることがないよう、教育委員会では、釜石市児童・生徒就学援助要綱等に基づき、就学に要する諸費用の援助を行っているところです。
さらに、学校教育法第19条では、就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、市町村は必要な援助を与えなければならないと明確に示されております。これら法的根拠に基づき、経済的な理由によって就学が困難となり教育を受ける権利を奪われることがないよう、教育委員会では、釜石市児童・生徒就学援助要綱等に基づき、就学に要する諸費用の援助を行っているところです。
我が国の初等教育から高等教育においては、日本国憲法の理念に基づく教育基本法及び学校教育法に示されている教育の根本理念を基調とし、学習指導要領にのっとって平和教育が実施されることになっています。
これは、博物館が教育基本法及び社会教育法に規定されているとおりの社会教育施設であるとする考え方からすれば、無料化は妥当であると判断します。
◎教育長(伊藤晃二君) 基本的に学校教育法上は、子供にとって不利益にならないようにするのが解釈でありますので。ですから同じ部活動ではなくても、ほかに行って部活動をしても、その子にとっては教育的な配慮をするべきだというふうなことで、全て欠席としていたしております。出席です、ごめんなさい。 ○議長(橋本久夫君) 白石雅一君。 ◆6番(白石雅一君) 出席ですよね、はい、了解いたしました。
次に、図書館運営における指定管理者制度導入の可能性についての御質問ですが、公立図書館は社会教育法の精神に基づき、住民の教育と文化の発展に寄与することを目的として、図書館法にのっとり地方公共団体が設置し、運営している施設であります。
社会教育法に、教育委員会の事務として図書館の設置及び管理に関することがあります。これが補助執行されているところでありますが、これまでの動きとして見ていますと、教育委員会や社会教育委員との距離感をちょっと感じているというところがあります。 新花巻図書館の整備は、本市にとって極めて重要な事業であります。この整備計画の決定の権限と責任は、社会教育を所管する教育委員会にあるのではないでしょうか。
次に、市内小中学校の統廃合についてでありますが、学校教育法施行規則による学校の適正規模は、学級数で12学級以上18学級以下とされており、特にも小学校で5学級以下、中学校で2学級以下の学校は極小規模校とされ、早期に学校の在り方についての検討が求められております。本市におきましては、小中併設校の2校が極小規模校に該当しており、適正な児童生徒の教育環境整備のため、今後検討が必要であると考えております。
社会教育法の公布による公民館制度の確立、人々の価値観やライフスタイルの多様化、地縁ではなく、多くの人々による多様なつながりの下、共通の目標に向かって社会活動を行うNPO法人の誕生など、時代の推移とともに、コミュニティーをめぐる環境が変化する中にあっても、地域内のつながりを基盤とするコミュニティー組織が今日に至るまで存在し続けていることは、その意義や役割が大変大きく、かつ重要であることを物語っていると
教科用図書の使用については、学校教育法第34条において、教科用図書を使用しなければならないと定められているとともに、教員の授業の準備や教材選定に係る負担の軽減につながっていると認識しております。
1点目のデジタル教科書の導入予定についてのお尋ねにつきましては、デジタル教科書は、平成30年の学校教育法等の一部改正等により、令和元年度から、必要に応じ紙の教科書に代えて使用することができることとなっておりますが、文部科学省告示において、各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準が示されております。
さらに、支援から協働へ双方向の連携・協働型の充実を図るため、地域学校協働活動が平成29年に社会教育法に位置づけられ、市町村教育は地域学校協働活動推進のため、必要な措置を講ずることが明文化されました。
次に、GIGAスクール構想についての3点目、デジタル教科書の導入予定についてでありますが、デジタル教科書は、平成30年の学校教育法等の一部改正等により、令和元年度から、必要に応じ、紙の教科書に代えて使用することができることとなっておりますが、文部科学省の告示において、各教科等の授業時数の2分の1に満たないこととする基準が示されております。
(2)、学校教育法第19条によって行われている就学援助は732人となっており、そのうち被災児童生徒就学援助は、平成30年度で市内の416人、17.99%の児童が対象となっていますが、来年度も継続されるのか伺います。 (3)、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらず、第3波の危機と言われており、岩手県内でも広がってきています。盛岡市や滝沢市での臨時休校も報道されました。
一方で、学校教育法に基づいて、現在、市内全ての小中学校に設置している学校評議員や岩手県独自に発展し定着してきた教育振興運動もあることから、それらとコミュニティ・スクールの機能の重複について調整や整理も必要と考えております。 現段階において、コミュニティ・スクールの有効性については次の2点と捉えております。
小中連携教育のうち、小中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、9年間を通した教育課程を編成して系統的な教育を目指す小中一貫校につきましては、議員御指摘のとおり、平成27年6月の学校教育法改正により、1人の校長、1つの教職員組織による新たな学校種として法制化された義務教育学校のほか、小中学校それぞれに校長、教職員組織を有し、組織上、独立した形で小中学校が一貫教育を施す小中一貫型小学校・中学校に大別されるところであります
基本的には、教育基本法、学校教育法の下では、教育資格の持った人が、例え非正規であってもそういう方でなければ学校教育の現場には臨めないというふうに思うわけでありますけれども、そういう点では教員を増やすことこそここの解決の場ではないかというふうに思います。 4点目は教育の営みについてであります。
請願では、現行40人学級を根拠に少人数学級の実現を求めていますが、義務教育法に規定する学級編成標準での小学1年生は35人学級、小学2年生から6年生及び中学校は40人学級に対し、当市の学級編成基準は、小中学校ともに35人学級と既に学級当たりの最高児童生徒数を引き下げています。 また、当市の1学級当たりの児童生徒数の平均は、小学校で22.3人、中学校で28人と既に少人数学級となっています。
一方、社会教育の観点では、平成27年の中央教育審議会の答申などを踏まえ、平成29年の改正社会教育法施行により、地域学校協働活動を推進するため、地域と学校が連携・協働し、地域全体で子供たちの成長を支える体制が整備されました。
本案は、平成26年6月議会において、無償貸付の議決をいただいております学校教育法第124条に規定する専修学校の用地及び建物について、市道観音堂2号線等の道路改良に伴い、貸し付けている土地の一部を道路の拡幅用地とするため、現行の契約を一部変更し、土地の貸し付け面積を縮小しようとするものであります。
令和2年度の7日間分につきましては、各学校では学校教育法施行規則に定める標準時数に対して余裕を持って年間計画を立てております。具体的には、5時間授業の日に6時間目を実施して補ったり、夏期休業や冬期休業を数日間短縮したりするなど、各学校の実態に合わせて対応する予定であり、一部の学校を除き、必ずしも7日間の日数を補う必要はなく、おおむね1学期中に指導できる見込みであります。 以上でございます。